エアコンの寿命や耐用年数は、一般的に10年~13年程度とされています。
設計上の標準使用期間は、この表示期間を過ぎたら使用してはならないという性質の表示ではなく、設計上の標準使用期間を過ぎて使用した場合に、発火や焼損・怪我が発生するおそれがあることを表示するものです。
長期間使用している電気機器は各種部品が経年劣化を引き起こしている可能性が高いため、異常の有無を確認しながら使用することが求められます。経年劣化は、設計や製造上の不良が原因ではなく、機器そのものの使用限界ですから、買い替えをするしか対応策が無いことも考えられます。
メーカーが修理部品を保有していない可能性もあるため、長期間の使用はリスクを伴います。
例えば、機器に付属している電源コードやプラグ部分は、劣化によってひび割れが生じていたり、異常発熱が発生するおそれがあります。
内部基板も長期間の通電やほこり等の影響で、熱による劣化を引き起こしている可能性があります。
ドレン排出用のポンプやエアコン内部ドレン管についても、接続部が歪んでいたり、ひび割れによって漏水を引き起こすおそれがあります。このように、エアコン内部機器の劣化によって、安全性に支障が出始める時期を「設計上の標準使用期間」として定め、寿命または耐用年数として管理するのも、ひとつの手法となります。
エアコンの寿命とフロン排出抑制法
フロン排出抑制法・点検(改正フロン法)
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)が平成27年4月から施行されます。
第一種特定製品(業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器)の管理者(所有者など)には機器及びフロン類の適切な管理が義務づけられます。
第一種特定製品(業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器)の管理者(所有者など)には機器及びフロン類の適切な管理が義務づけられます。

機器の適切な場所への配置
機器の損傷等を防止するため、適切な場所への設置、設置する環境の維持・保全
※振動源を周囲に設置しない、点検・修理のために必要な作業空間を確保する、機器周辺の清掃を行う

機器の点検の実地
全ての機器について簡易点検を実施。さらに一定規模以上の機器については、専門的な定期点検を実施
漏えい防止措置/未修理の機器への冷媒充填の禁止
点検・整備の履歴の記録および保存
フロン類算定漏えい量の算定・報告
毎年度における算定漏えい量が1,000C02-t以上となった場合、国(事業所管省庁)に報告する。

機器廃棄時などのフロン類回収の徹底
不要となったフロン類の回収依頼、「回収依頼書」又は「委託確認書」の交付、
フロン類の回収・再生・破壊に必要な費用の負担
※フロン類の回収は、都道府県に登録された第一種フ口ン類充填回収業者へ委託する義務があります。

■管理者が自ら実地、または専門業者に依頼
対象 | 点検の頻度 | 点検内容 |
全ての機器 | 四半期に1回以上 | 異音、製品外観の損傷、腐食、さび、油にじみ、霜付きの確認 |

■十分な知見を有する者による実地(冷媒フロン類取扱技術者等)
対象 | 点検の頻度 | 点検内容 | |
一定規模 以上の機器 |
7.5kW以上の冷凍冷蔵機器 | 1年に1回以上 | 直接法や間接法による冷媒漏えい検査 |
50kW以上の空調機器 | |||
7.5kW~50kWの空調機器 | 3年に1回以上 |
罰則に関して
1)フロンをみだりに放出した場合(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
2)点検義務や漏えい時の対応、記録の保管に違反した場合(50万円以下の罰金)
3)フロン回収行程管理票の交付を怠った場合(50万円以下の罰金)
4)国から求められた「管理の適正化の実施状況報告」の未報告、虚偽報告(20万円以下の罰金)
5)都道府県の立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合(20万円以下の罰金)
6)算定漏えい量の未報告、虚偽報告をした場合(10万円以下の罰金)
1)フロンをみだりに放出した場合(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
2)点検義務や漏えい時の対応、記録の保管に違反した場合(50万円以下の罰金)
3)フロン回収行程管理票の交付を怠った場合(50万円以下の罰金)
4)国から求められた「管理の適正化の実施状況報告」の未報告、虚偽報告(20万円以下の罰金)
5)都道府県の立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合(20万円以下の罰金)
6)算定漏えい量の未報告、虚偽報告をした場合(10万円以下の罰金)